Tomod's System

中古車販売の古物台帳

古物台帳の書き方と、クラウドでの登録・印刷。

古物商が取引ごとに記録する古物台帳(帳簿)。中古車の場合の書き方を、古物営業法と施行規則の条文にそってまとめ、Tomod's での登録と印刷をご紹介します。

1店舗 月額4,980円(税込5,478円)・初期費用0円

まずは30日間無料で試す

古物台帳の登録・印刷も、月額料金に含まれています。

月額
4,980円
(税込5,478円)・1店舗
初期費用
0円
追加料金
なし
同時接続・オプション・バージョンアップ

古物台帳に記載する事項

買ったときも、売ったときも記録。

  1. 店舗の担当者が相手方から車の鍵を受け取る様子

    買い取る

    車を受け入れる

  2. 受入れを記録

    相手方の情報も

  3. 店舗の担当者が販売する中古車を案内する様子

    売る

    車を引き渡す

  4. 払出しを記録

    売却先の住所などは不要

  5. 3年間保存

    保存の起点を確認 ↓

記録するのは、この項目

  • 取引の年月日
  • 品目・数量
  • 古物の特徴
  • 相手方の住所・氏名・職業・年齢
  • 相手方の確認措置の区分

売却先など住所・氏名・職業・年齢の記載は不要。

古物営業法 第16条/施行規則 第18条
e-Gov:古物営業法 e-Gov:施行規則

中古車の書き方

「特徴」は、車検証を見て記録。

自動車検査証記載・記録された情報の模式図
A自動車登録番号または車両番号
○○ 300 あ ○○-○○
B車名
(車名)
C車台番号
XXX-0000000
D所有者の氏名または名称
(所有者の氏名・名称)

値は架空の記入例です。

古物台帳の「特徴」欄

  • A自動車登録番号または車両番号
  • B車名
  • C車台番号
  • D所有者の氏名または名称

などの必要事項を記載

品目

一品ごとに記載

区別:受入れ

買受け・委託

区別:払出し

売却・委託に基づく引渡し・返還

施行規則 第17条/別記様式第15号の備考
警視庁:帳簿の様式

記録したあとは

営業所で、3年間保存。

帳簿等

最終の記載をした日から

3年間

営業所に備え付け

電磁的な記録

記録をした日から

3年間

営業所で直ちに書面に表示できるように保存

古物営業法 第18条

Tomod's の古物台帳

パソコンで登録。台帳を印刷。

車両管理から登録

操作の流れの模式図

受入れと払出しの取引を記載した古物台帳一覧の印刷見本 印刷見本を拡大 +

一覧・個別を印刷

画像は古物台帳一覧

料金

古物台帳の機能も、月額4,980円に含まれます。

1店舗 月額4,980円(税込5,478円)。複数店舗は店舗数×月額。

初期費用・オプション料金・バージョンアップ費用・解約時の違約金はありません。契約期間の縛りもなく、最短1か月で解約できます。途中で解約した場合も、契約満了日までの料金がかかります(返金はありません)。

複数台の端末から同時に接続でき、端末の追加料金はありません。担当スタッフ名は1店舗50名まで登録できます。

よくある質問

古物台帳について

古物台帳には何を書けばよいですか?

売買・交換、またはその委託により古物を受け取ったり引き渡したりした取引ごとに、取引の年月日、品目と数量、特徴、相手方の住所・氏名・職業・年齢、確認の方法を記載します(古物営業法 第16条)。自動車を引き渡した相手方の住所などは記載しなくてよいとされています(施行規則 第18条第2項)。

中古車を売ったときも、古物台帳に記録しますか?

はい。自動車は、売却したとき(引き渡したとき)も記録が必要です(施行規則 第18条第1項)。ただし、引き渡した相手方の住所・氏名・職業・年齢は記載しなくてよいとされています。

「特徴」の欄には何を書きますか?

自動車の場合は、自動車検査証に記載・記録された自動車登録番号(または車両番号)、車名、車台番号、所有者の氏名または名称などの必要な事項を記載します(別記様式第15号の備考)。

古物台帳は、紙でなければいけませんか?

古物営業法 第16条では、帳簿等への記載のほか、電磁的方法による記録も認められています。電磁的方法で記録した場合は、記録をした日から3年間、営業所で直ちに書面に表示できるように保存します(第18条)。

古物台帳は何年保存しますか?

帳簿等は最終の記載をした日から3年間、電磁的方法の記録は記録をした日から3年間です(古物営業法 第18条)。

「品目」「区別」の欄はどう書きますか?

「品目」は一品ごとに記載します。「区別」は、受入れが「買受け・委託」、払出しが「売却・委託に基づく引渡し・返還」の別を記載します(別記様式第15号の備考)。

1万円未満の取引も記録しますか?

1万円未満の取引は確認と記載が不要ですが、自動二輪車・原動機付自転車などは1万円未満でも必要です(古物営業法 第15条第2項、施行規則 第16条)。

古物台帳をなくしたときはどうしますか?

帳簿等や記録をき損・亡失・滅失したときは、直ちに営業所の所在地を管轄する警察署長に届け出ます(古物営業法 第18条)。

Tomod's で古物台帳を印刷できますか?

はい。古物台帳一覧と、1件ずつの古物台帳[個別]を印刷できます。古物台帳の登録・管理を含め、すべての機能が1店舗 月額4,980円(税込5,478円)に含まれます。

法令の内容は2026年10月時点の条文にもとづきます。様式の細部や運用は、所轄の警察署にご確認ください。

古物台帳も、30日間無料で確かめてください。

30日間、すべての機能をお試しいただけます。

画像の拡大表示

100%

拡大後はスクロールで確認できます。Escキーでも閉じられます。 +で拡大して、指でずらして見られます。