中古車買取の売買契約書
自動車の売買契約書を、買取車両のデータから印刷。
お客様から車を買い取るときに取り交わす、自動車の売買契約書。売買契約と名義変更の決まりを条文と公的な案内にそってまとめ、Tomod's での作成と印刷をご紹介します。
1店舗 月額4,980円(税込5,478円)・初期費用0円
まずは30日間無料で試す売買契約書の作成・印刷も、月額料金に含まれています。
- 月額
- 4,980円
- (税込5,478円)・1店舗
- 初期費用
- 0円
- 追加料金
- なし
- 同時接続・オプション・バージョンアップ
Tomod's の売買契約書
買取車両のデータから、
売買契約書と控えを印刷。
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買取情報を登録
在庫車両・顧客車両の登録から
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契約書を作成
車両・金額・引渡日を契約書に
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契約書と控えを印刷
印刷見本を拡大 +
A4縦で印刷
控えには「お客様控え」
契約書にまとめる、主な項目
人と車両
売主・買主
車名・車台番号・走行距離
車の状況
事故による修復歴・冠水歴
メーター交換歴・故障箇所
金額と引渡し
売買金額(含まれる諸費用・付属品等の内訳)
車両引渡日・書類引渡日
その他の特記事項登録済みの定型文を挿入
契約と名義変更
売買の約束から、
名義変更(移転登録)へ。
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売買の約束
売主財産権の移転を約す買主代金の支払いを約す双方が約することで売買の効力が生じる
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譲渡証明書を交付
譲渡人から譲受人へ
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移転登録を申請
所有者が変わった日から 15日以内 新所有者が申請登録を受けた自動車の名義変更
登録車の移転登録で、国土交通省の案内が挙げる主な書類
- 移転登録申請書
- 手数料納付書
- 譲渡証明書
- 新旧所有者の印鑑(登録)証明書
- 自動車検査証
代理人が申請する場合は委任状も必要
第13条・第33条の「自動車」は、軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車を除きます(道路運送車両法 第4条)。
民法 第555条/道路運送車両法 第13条第1項・第33条第1項
中古車の買取
相手方を確認。契約を確認。
車の状況を確認。
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相手方を確認
住所・氏名・職業・年齢
取引内容は帳簿等へ -
契約の内容を確認
✓ 契約の成立時期 ✓ 契約の解除 ✓ 特約条項協議会は、お客様に成立時期などを契約書で確認するよう案内
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車の状況を確認
修復歴・走行距離 走行上の不具合協議会は、お客様が「判明している範囲」で申告するよう案内
契約書の状況欄はある・なし
自動車公正取引協議会は、買取では「契約書への署名、捺印」をもって契約成立とするケースが多くなっているようだと案内しています。
古物営業法 第15条・第16条/自動車公正取引協議会の案内・資料
特定商取引法の「訪問購入」の規定の対象となる物品から、自動車(二輪のものを除く)は除かれています。
同法 第58条の4/施行令 第34条・第14条
料金
売買契約書の作成も、月額4,980円に含まれます。
1店舗 月額4,980円(税込5,478円)。複数店舗は店舗数×月額。
初期費用・オプション料金・バージョンアップ費用・解約時の違約金はありません。契約期間の縛りもなく、最短1か月で解約できます。途中で解約した場合も、契約満了日までの料金がかかります(返金はありません)。
複数台の端末から同時に接続でき、端末の追加料金はありません。担当スタッフ名は1店舗50名まで登録できます。
よくある質問
自動車の売買契約書について
自動車の売買は、売買契約書がないと成立しませんか?
契約は、申込みに対して相手方が承諾をしたときに成立し、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成などの方式は必要とされていません(民法 第522条)。自動車公正取引協議会は、口頭の約束はトラブルのもとなので、約束したことは書面に残すよう案内しています(上手なクルマの買い方マニュアル)。
名義変更(移転登録)は、いつまでに誰が申請しますか?
登録自動車の所有者が変わったときは、新所有者が、その事由があった日から15日以内に移転登録を申請します(道路運送車両法 第13条第1項)。協議会は、車を買い取った側が新所有者として名義変更を行うことになると案内しています(協議会:手持ち車売却編)。
名義変更には、どんな書類が要りますか?
国土交通省の案内では、登録車の移転登録の書類として、移転登録申請書、手数料納付書、譲渡証明書(譲渡人は実印を押印)、新旧所有者の印鑑(登録)証明書(発行から3か月以内)、自動車検査証などを挙げています。代理人による申請では委任状、使用の本拠の位置が変わる場合などは自動車保管場所証明書も必要です(自動車検査登録総合ポータル)。
譲渡証明書には、何を書きますか?
譲渡の年月日、車名及び型式、車台番号及び原動機の型式、譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所です。譲渡証明書は、自動車1両につき2通以上交付してはならないとされています(道路運送車両法 第33条)。
お客様から車を買い取るとき、本人の確認は必要ですか?
古物商は、古物を買い受けるときは、相手方の真偽を確認するため、住所・氏名・職業・年齢の確認などの措置をとります(古物営業法 第15条第1項)。取引の年月日・品目・特徴・相手方の住所氏名などは帳簿等に記載します(同法 第16条)。
出張買取は、特定商取引法の「訪問購入」に当たりますか?
訪問購入の規定の対象となる物品からは、政令で定める物品が除かれており、その一つが自動車(二輪のものを除く)です(特定商取引法 第58条の4、施行令 第34条・第14条)。
買取の契約は、いつ成立しますか?
協議会は、買取の契約では「契約書への署名、捺印」をもって契約成立とするケースが多いとし、成立時期を契約書で確認するよう案内しています。協議会の資料(2023年5月)も、約款の「契約の成立時期」や「契約の解除」等を確認するよう案内しています(協議会:手持ち車売却編・買取りに関する資料)。
Tomod's で売買契約書を作成できますか?
はい。在庫車両・顧客車両の登録で自社買取情報を登録し、売買契約書を作成できます。売買契約書と控え(お客様控え)をA4縦で印刷でき、すべての機能が1店舗 月額4,980円(税込5,478円)に含まれます(公式サイトの機能一覧・印刷サンプル)。
法令の内容は2026年10月時点の条文と、国土交通省・自動車公正取引協議会の案内にもとづきます。契約条項や個別の取引の判断は、弁護士などの専門家にご確認ください。
