名義変更の書類
自動車の委任状と、名義変更用書類の印刷。
名義変更(移転登録)などを代理人が申請するときに添える委任状。必要になる場面と記載事項を、自動車登録令と国土交通省の案内にそってまとめ、Tomod's での印刷をご紹介します。
1店舗 月額4,980円(税込5,478円)・初期費用0円
まずは30日間無料で試す委任状などの名義変更用書類の印刷も、月額料金に含まれています。
- 月額
- 4,980円
- (税込5,478円)・1店舗
- 初期費用
- 0円
- 追加料金
- なし
- 同時接続・オプション・バージョンアップ
普通車の名義変更(移転登録)
本人に代わって申請。
そのときに、委任状。
-
代理人に依頼
新旧所有者が代理人に申請を依頼
-
委任状を用意
新旧所有者の委任状に実印を押印
-
代理人が申請
申請書に委任状を添えて運輸支局等へ
使用者の委任状
申請書に使用者の記名があれば不要
旧使用者のものは不要
移転登録で一緒に提出
譲渡証明書
譲渡人が実印を押印
新旧所有者の印鑑(登録)証明書
発行されてから3ヶ月以内
所有者が18歳未満
両親の実印を押した同意書なども必要
軽自動車の代理申請は、「申請依頼書」
軽自動車検査協会で手続き
国土交通省の委任状の様式
誰に、どの車を。
誰が依頼するかを記入。
委任状の記載項目
欄の内容を整理した図- 受任者
- 氏名・住所
- 自動車
- 自動車登録番号(車両番号)
又は車台番号 - 年月日
- 委任した年月日
- 委任者
- 氏名又は名称・住所
- 訂正欄
- 訂正・削除・追加した文字数
記入するときの確認
- 実際に窓口に行く人代理人の氏名・住所
- 車検証で確認
- 西暦・和暦どちらでも可
- 依頼する人法人は法人名+代表者名
- 書き間違えたときは、委任者欄と同じ印を押印
実印を押す手続き
これらを委任する場合は押印欄に実印
消えない文字で記入
ボールペン等の消えない文字で(手書き・印刷・ゴム印など)
様式・記載例
Tomod's の名義変更用書類
車両販売データから、委任状を印刷。
-
データを管理
車両販売データを作成・管理
-
書類を選ぶ
車両販売[その他の書類]
公式の帳票分類
-
委任状を印刷
名義変更用書類を印刷
車両販売で印刷できる書類
車庫証明用書類も
- 保管場所自認書
- 保管場所使用承諾証明書
- 保管場所の所在地
別の画面:車両登録の「書類印刷」
第1号様式[OCR]・軽第1号様式[OCR]などのOCR帳票を印刷できます。
料金
名義変更用書類の印刷も、月額4,980円に含まれます。
1店舗 月額4,980円(税込5,478円)。複数店舗は店舗数×月額。
初期費用・オプション料金・バージョンアップ費用・解約時の違約金はありません。契約期間の縛りもなく、最短1か月で解約できます。途中で解約した場合も、契約満了日までの料金がかかります(返金はありません)。
複数台の端末から同時に接続でき、端末の追加料金はありません。担当スタッフ名は1店舗50名まで登録できます。
よくある質問
自動車の委任状について
自動車の委任状は、どんなときに必要ですか?
代理人により登録の申請をするときです。申請書に、代理人の権限を証する書面を添えて提出します(自動車登録令 第14条第1項第3号)。所有者や使用者本人が手続きに行けない場合も、申請者本人からの委任状があれば代理人による手続が可能です(国土交通省 自動車検査登録総合ポータルサイト)。
名義変更(移転登録)では、誰の委任状が必要ですか?
新旧所有者の委任状が、代理人による申請の場合に限り必要です。使用者の委任状は、申請書に使用者の記名があれば不要で、旧使用者のものは不要です(国土交通省 自動車検査登録総合ポータルサイト)。
委任状には何を書きますか?
国土交通省の様式では、受任者(実際に窓口に行く人)の氏名・住所、自動車登録番号(車両番号)又は車台番号、委任した年月日、委任者の氏名又は名称・住所を記載します。法人の場合は、法人名+代表者名です(国土交通省 委任状の様式・記載例)。
委任状には、実印が必要ですか?
新規登録・移転登録・永久抹消登録・輸出抹消仮登録・一時抹消登録を委任する場合は、押印欄に実印を押印します(国土交通省 委任状の様式・記載例)。それ以外の手続きの押印は、管轄の運輸支局等でご確認ください。
印鑑証明書は、いつ発行のものが使えますか?
移転登録で提出する新旧所有者の印鑑(登録)証明書は、発行されてから3ヶ月以内のものです(国土交通省 自動車検査登録総合ポータルサイト)。自動車登録令 第16条第3項も、作成後三月以内のものと定めています。
委任状を書き間違えたときはどうしますか?
訂正欄に委任者欄と同じ印を押印し、訂正・削除・追加した文字数を記入します(国土交通省 委任状の様式・記載例)。削った文字は、読めるように字体を残します(自動車登録令 第37条)。
名義変更は、いつまでに申請しますか?
道路運送車両法 第13条第1項は、所有者の変更があったときは、新所有者が、その事由があった日から15日以内に移転登録の申請をしなければならないと定めています。15日を過ぎても手続きはできます(国土交通省 自動車検査登録総合ポータルサイト)。
軽自動車の名義変更も、委任状ですか?
軽自動車は軽自動車検査協会で手続きします。使用者の代わりに手続きを行う場合は、委任状ではなく「申請依頼書 様式5」が必要です(軽自動車検査協会)。
Tomod's で委任状を印刷できますか?
はい。車両販売データから、委任状・譲渡明細書・申請依頼書などの名義変更用書類を印刷できます。すべての機能が1店舗 月額4,980円(税込5,478円)に含まれます。
法令の内容は2026年10月時点の条文と、国土交通省の自動車検査登録総合ポータルサイト、軽自動車検査協会の案内にもとづきます。必要な書類は手続きや車両によって異なるため、管轄の運輸支局等・軽自動車検査協会の事務所でご確認ください。
